気になる混合診療解禁の行方
最近よく話題になっている混合診療問題に関して、日経新聞「経済教室」3回シリーズ(11月21?23日)で取り上げていましたね。それぞれの執筆者の主張はともかく、 11月7日の東京地裁が出した、混合診療を禁止するとの厚労省の解釈・運用には法的根拠はないとした判決は明快でわかりやすいものでした。
しかし、厚労省はこれを不服として控訴したといいますから驚きです。現在の制度の下では、保険診療と保険外診療を併用した場合、本来保険の対象である治療も含め全額自己負担となってしまうため、患者はやむを得ず希望する保険外診療を諦めなければならないわけです。
今回の訴えは、こうした矛盾を正すために起こしたものと思われますが、差額ベツト代など特定療養費制度あるいは保険外併用療養費制度があるので、その例外は認められないとする厚労省の主張は退けられたわけです。無制限な解禁は赤字病院の濫用を誘発するなどの弊害があるとの指摘もあるようですが、だからといって、患者がベストと思う治療を選択する自由は誰も奪うことはできないように思うのですが。
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