明治29年以来の民法改正
本日(平成21年4月19日)の日経新聞に、「民法、抜本改正へ」という記事が掲載されていました。改定のメインは契約ルールの全面改訂のようですが、「過失の有無」を重視してきた考え方を「契約を守れなければ一定の責任が生じる」という原則に改めるとあった。しかし、交通事故などでは「無過失責任」は最早常識となっている。
法律は人を助けるためにあると習った覚えがあるが、実際社会では、弱者の権利を踏みにじるために活用されている傾向が強い。例えば、契約の趣旨に反する行為(あるいは不作為)があったと感じるときに、本来はまず契約の当事者同士が真摯に向き合い、徹底して話し合いをすれば解決できる問題でもすぐにこじれてしまう。
なかにはクレーマーなるやからも存在するので、十羽一からげで論じるのは乱暴かもしれないが、とにかく、「文句があるなら裁判を起こしなさい」といわんばかりの対応が目に付きます。自力救済が禁止されている法体系のなかで、一々裁判を起こさなければ解決がつけられないというのでは、法治国家ではなく放置国家ではないでしょうか。