何ともわかりにくい法律用語ですね
特定保健用食品とは、健康増進法という法律に定められた特別用途食品の一種であるという。その特別用途食品とは、病人や妊産婦、高齢者など特定の人に対して処方される食品であるが、一般人の保健用途に適するものとして規定されているのがこれである。
トクホと呼ばれるこの食品は、栄養機能食品と併せて健康機能食品と称している。栄養機能食品は食品衛生法により定められている食品で、ミネラル5種、ビタミン12種が栄養素として指定され、添加する下限と上限量が定められている。
その量が合致していれば、個別に厚生労働大臣の承認は不要ということである。そのため、規格基準型の保健機能食品と呼ばれるがマークはないという。いやはや、ややこしいですね。いったい誰の何を守ろうとして定めた法律なのでしょうか。